ある程度の傷みがある物件では、リフォームする事で印象が良くなり、かけた費用以上に高く売れる事もありますが、一般的にはリフォームは必要ありません。買主の好みもありますので、購入後に買主の負担でリフォームをするケースが多いです。また、リフォームを行わなくてもハウスクリーニングや庭の整備などで印象が良くなる方法もあります。
所有不動産の販売価格を決める判断材料として不動産会社がアドバイスする価格が "査定価格" ですので、必ずしもその額で売り出す必要はありません。査定価格は、周辺の成約事例や相場、独自のノウハウにて適正と思われる価格をご提案しています。ご売却を急いでない場合、売り出し価格を少し高めに設定して買主の反応を見ながら、価格を調整していく方法もあります。ただ、売主様のご事情で現金化を急いでいる場合は査定価格を参考に販売開始するのが安全です。
はい、可能です。一戸建てやマンションの場合、多くのお客様がお住まいになりながら売却活動をされます。
不動産会社と結ぶ媒介契約には媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴があります。
・REINS(レインズ)とは国土交通大臣の指定する指定流通機構のことです。
❶専属専任媒介の特徴
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、他の不動産会社に依頼することはできません。❷と似ていますが、異なるのは不動産会社が見つけた相手以外と売買契約を締結することができません。
仮に、売主様が知人より「直接購入したい」と言われても依頼した不動産会社を通じて売買契約をすることとなります。
・契約の有効期限は最大で3ヶ月
・媒介契約成立から5日以内にREINSへの登録
・1週間に1回以上、仲介業務の実施状況の報告など
❷専任媒介契約の特徴
❶と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。異なるのは、売主様自ら、買い手を見つけてきた場合、不動産会社を通すことなく直接契約することができます。
・契約の有効期限は最大で3ヶ月
・媒介契約成立から7日以内にREINSへの登録
・2週間に1回以上、仲介業務の実施状況の報告など
媒介契約の内容や特徴をしっかりと確認し、分からないところは説明を受け、ご自分に合った媒介契約を選びましょう。
不動産売買契約において、契約を締結する際に買主から売主に支払う売買代金の一部を「手付金」といいます。
手付金が「解約手付」としての性質をもつ場合、買主様は、売主様に支払った手付金を放棄することにより、売買契約を解除する事ができます。反対に、売主様は、買主様から支払われた手付金額の倍額を買主様に返す事により、売買契約を解除する事ができます。このように、手付金の放棄または倍返しによって行う解除を手付解除といいます。
土地の売買対象面積を特定するために測量する必要があるかどうかは、売買契約の内容によります。例えば、売買契約において、売買対象面積を登記上の面積とし、測量を行わない旨を定めた場合には、登記上の面積が売買対象面積となり、測量をする必要はありません。
不動産の売買で、土地や建物の所有権を最終的に売主様から買主様へ移転する事です。また、住宅を新築する際に、完成した建築物を建設工事やリフォーム工事の施工会社から建築主や依頼主へ引き渡す事です。具体的には、住宅の鍵の受け渡し、各種登記の実行、登記済証の交付などで、売買契約時に支払った手付金以外の残代金の支払いとその確認(決済)が済み次第行われます。
はい、必要です。印紙税は、印紙税を課される文書に印紙税額の印紙を貼ることにより、納付することになっています。そのため、不動産の売買契約書の場合には、売主様と買主様が売買契約書に収入印紙を貼る必要があります。
民法上では、収入印紙・印紙税の負担は、双方が折半して負担することになっています。そのため、不動産の売買契約書には、「印紙代は、各自が平等に負担する。」などと規定して、売主様、買主様各自が保有する契約書に各自が印紙を貼付するというようにされている場合が多いです。また、売主様と買主様の間の特約で「買主が印紙代を全額負担する。」といった合意をすれば、そのような合意は売主様と買主様の間では有効になります。
■取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
■取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税
※不動産の表示価格は総額表示(税込価格)です。仲介手数料は、物件の税抜価格をもとに計算します。
基本的に、費用は発生しません。通常の物件の宣伝活動費や不動産購入希望者の現地見学に関わる諸経費は、売買契約時に発生する仲介手数料に含まれているためです。ただし、例外として売主様の特別な依頼を元に発生した広告費などの「実費」などは請求される場合があります。
※媒介契約締結後に契約内容に反した形で売却を取り下げる場合、手数料がかかる場合があります。 不動産会社との媒介契約の際、契約書内容を確認して、疑問があれば納得いくまで説明してもらいましょう。
売却代金は、売買契約時と引渡し(決済)時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は契約時に手付金として不動産価格の5~10%前後、引渡し時に残りの金額が支払われます。
不動産をご売却して得た利益を譲渡所得といいます。譲渡所得は給与所得などと分離して課税され、確定申告が必要です。なお、不動産をご売却して損失が発生した場合は、土地の売却に関する確定申告は不要です。
※申告手続きは税理士に依頼することもできますが、通常費用を支払わなければなりません。そのため、確定申告にかかるコストを抑えたい場合は、国税局開設の電話相談センターなどを利用しながらご自分で申告を行うのもお勧めです。
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。課税される期間は、その年度で、4月1日から翌年3月31日までです。そのため、引き渡し日を基準に日割りで算出された金額を売買契約を取り交わす際に記載し、買主様に負担いただきます。
ライフラインの費用負担は、原則、お引渡し前日までは売主様の負担となります。ただ、ご解約手続きは直前だと受け付けてもらえない場合もあるので、お引き渡し1週間ほど前の申請をお勧めします。
※現状空室物件の場合でも購入希望者の内見がありますので、電気、水道は使用できる方が好ましいです。
不動産をご売却をする場合、残置物のない状態で引き渡すこと(現況渡し)が原則のため、売主様の負担と責任で処分いただきます。残置物とは、不動産に居住していた方が売却や退去するまでの間、残しておいた私物のことをいいます。処分方法としては、リサイクルショップに売却したり、引越し業者に引き取ってもらう方法などがあります。